おはこんばんちわーーーー!
タケちゃんです(V)o¥o(V)
前回から始まりました【シリーズ 東京23区の粗大ゴミで捨てられるもの・捨てられないもの】
前回は捨てられるものについて書かせて頂きましたが、いかがでしたか?
今回からは捨てられないものをかいていきますね。
あんなものやこんなもの…、驚かれる方もいらっしゃるのでは?
まずは処分に困る代表格ですね!
【家電リサイクル法対象品】です。
「家電リサイクル法」の対象となっているテレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は、自治体の粗大ごみや不燃ごみとして出すことができません。
これの電化製品は、中の部品や材料の一部をリサイクルするために、家電販売店などを通じて回収するように法律で定められています。
そもそも「家電リサイクル法」ってなんですか?
タケちゃん調べました<`~´>
経済産業省によると…
「一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律」
とされています。
ひらたく言えば分解してリサイクルできるものは有効活用しましょうってことみたいです。
それと、大切な事ですが、違法な回収業者による不法投棄が社会問題に発展した経緯もあります。
回収料金の高さもさることながら、回収後の扱いのずさんさで火事や環境汚染などが度々報道されていました。
そのようなことが起きないように適正な処理をしてくれる回収業者選びが大切です。
次にリサイクル料金ですが、詳しくはこちら(PDFファイル 別ページで開きます。)を参照してください。
上記のような例もあるので、【家電リサイクル法対象品】の処分を検討されている方は当サイトに載っている回収業者に見積もりを依頼してみてはどうでしょうか?
きっと皆さまにとって役にたってくれると思います。
今回はこの辺で…
アデュー(@^^)/~~~