おはこんばんちわーーーーー!
タケちゃんです($・・)/~~~
今日は花粉がビュンビュン飛んでます。
それはそれは目が痒いです。
今回もシリーズ【東京23区の粗大ゴミで捨てられるもの・捨てられないもの】をお送りいたします。
今回はシリーズ③【資源有効利用促進法対象品】です。
さてさて、皆様は【資源有効利用促進法】ってご存知ですか?
パソコンは【資源有効利用促進法】によって、メーカーで回収するように定められています。
【資源有効利用促進法】の対象となるのは下記のものです。
・デスクトップ型パソコン(本体)
・ノートブック型パソコン
・ブラウン管(CRT)式表示装置
・液晶式表示装置
・ディスプレイ(CRT又は液晶)一体型のパソコン
ただし、重量が1kg以下のパソコン、周辺機器(スキャナー、プリンターなど)、ワープロ専用機、PDA(携帯情報端末)は対象となっていません。
回収されたパソコンは、プラスチックの部品はプラスチック原料に、金属の部品は鉄やアルミ、銅などの素材に分別してリサイクルされます。
捨てるところがない”と言われるほど有効活用できるパソコン。回収からリサイクルまで、メーカーが責任をもって行います。
さらに、ハードディスクの破壊など、情報漏洩を防ぐ措置をとった上で資源に戻してくれるので安心です。
パソコンメーカーによる回収のほか、平成25年4月からは「小型家電リサイクル法」に基づく小型家電の回収・リサイクルも開始されました。
それに伴い、一部の家電量販店や市区町村でもパソコンの回収が行われています。
以上が【資源有効利用促進法】の概要となっています。
対象のパソコンの処分を検討されている方はくれぐれも粗大ゴミに出したりしないように注意してください。
もちろん初期化してから出すとは思いますが、そもそも粗大ゴミでは回収してもらえないですし、第三者によって持ち去られたりすると残ったデータの悪用等もあるかもしれません。
もし、お近くに家電量販店が無かったり、市区町村での回収が困難な場合にはお電話1本即お見積の不用品回収業者に依頼するのも良いですね。
昔のブラウン管モニターなんて持ち運ぶだけでも大変ですしね。
それでは今回はこの辺で失礼致します。
アデュー(@^^)/~~~