こんにちは~! やほ(^^)/ HELLO! スーさんです(●´ω`●)
そろそろホタルの出てくる時期ですね~ヽ(^o^)丿
5月下旬から7月にかけて関東ではホタルが見られます!
夜中の河原へホタルを見に行くのは何だかワクワクしますよね! 悪いことしてないのにそわそわしてしまうような(´▽`)
悪いことはしてないからな・・・・・。(-_-メ)
「台風で浸水被害にあってしまい、水没した家具家財、ゴミの処理はどうしたらいいですか?」
との事。
それはそれは・・・。 大変でしたね・・・。
わかりました! そんな浸水被害にあった時のゴミ処理の方法についてお答えします!
今回の質問は、いつ皆さんに降りかかるかわからない災害についてのお話になりますので、是非覚えておいてください!
では、早速!
火災や床上浸水などの時には「罹災証明書」と言うものがあります。
これには種類があり、罹災届出証明書と罹災証明書の2つがあります。
「罹災届出証明書」・「罹災証明書」は風水害や地震などの自然災害に遭い、住家を含む物件等に損壊の被害を受けた場合に、保険会社の損害保険、勤務先の助成金等の請求や、各種被災者支援策を利用するために発行するものです。
罹災届出証明書とは
自然災害による被害を写真で確認し、被害を受けた方から罹災の届け出があったことを証明するもので、被害の程度(半壊・全壊等)については判定しないため、市の職員による現地調査は行いません。
対象
住家・営業店舗・空き家・蔵・工作物(塀・カーポート)など
主な利用
保険会社の損害保険、勤務先の助成金の請求など
罹災証明書とは
国が示す「住家の被害認定基準運用指針」に基づき、原則、市の職員が直接、被害を受けた住家を訪問し、「半壊・全壊等」の被害の程度に対する調査を行ったうえで、被害の程度を認定し、発行するものです。
対象
住家 ⇒ 実際に生活を営んでいる家屋
※空き家・蔵・工作物・営業店舗などの非住家は含みません。
主な利用
生活再建に伴う各種被災者支援策
被害を受けたときに最初にすること
自然災害で物件等が被害を受けたときは、あまりのショックに何から手を付けたら良いか分からなくなるかもしれませんが、再建に向けた第一歩となる保険会社の損害保険等の請求や、各種被災者支援等を利用するためにも、必ず被害状況の写真を撮るようにしてください!
発行について
窓口での即日発行
火災保険金の請求等に必要な「罹災届出証明書」、および住家への軽微な被害に限り「罹災証明書」は、被害を受けた写真等の申請書類に問題がなければ、即日発行が可能です。
基準については以下の通りです。
被害の程度 | 基準 |
---|---|
全壊 | 損壊が甚だしく、補修により住む事が困難な場合 |
損害を受けた部分が住家全体の50%以上 | |
大規模半壊 | 半壊し、柱等などの大規模な補修を行わなければ住む事が困難なもの |
損害を受けた部分が住家全体の40%以上50%未満 | |
半壊 | 損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに住むことができる場合 |
損害を受けた部分が住家全体の20%以上40%未満 | |
一部損壊 | 一部が損害を受けたが、軽微で「半壊」に至らず、補修すべき場合 |
損害を受けた部分が住家全体の20%未満 | |
床上浸水 | 床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂などにて一時的に居住することができないもの |
床下浸水 | 床上浸水に至らない程度に浸水したもの |
いかがでしたか?
皆さんの身にもいつ起こるかわからない【災害】廃棄物の処理についてこの記事で理解を深めておくことができたら早めの対処が行えると思います。
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ゴミの処分、粗大ごみの出し方などで困った場合はお住まいの地域の行政機関にお問い合わせください! 適切なアドバイスをしてくれます!
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ご近所トラブルの解決にはつながりませんが、不明な内容について解決していくことにはなるのかと思います。
それでは! 今回は以上!!! スーさんでした~(●´ω`●)