こんにちは~! やほ(^^)/ スーさんです(●´ω`●)
アイスの美味しい季節になってきましたね(^^♪
皆さんはアイスと言えば何のアイスを想像しますか? 好きなアイスは何ですか?
・ハーゲンダッツ
・ゴディバ
・しろくま
・スイカバー
・アイスの実
・ガリガリ君 ソーダ味
スーさんはこの辺が好きです(∩´∀`)∩
アイスが売っている所の冷凍ストッカーに並ぶアイスは見ているだけでワクワクしてきますね!
冷凍ストッカーと言えば処分方法が少し変わっています。
ご存じでしょうか?
家電リサイクル法に適応されそうな気がしますが、それは家庭用冷凍庫のみです。
業務用の冷凍ストッカーについては別の処分方法がありますので、早速ご説明しますね?
(*´ω`*)
店舗厨房で使用されていた冷凍ストッカーは、処分の時に自治体の粗大ごみとして捨てることができないのはご存じでしょうか?
理由としては「産業廃棄物」として扱われるからです。
産業廃棄物は、事業活動によって生じた廃棄物の事を指します。
自治体では、産業廃棄物の処分を受け付けていません。
たとえ、自治体のストックヤードやクリーンセンターへ持ち込みをしたとしても、受入れを断られてしまいます。
では、どのように廃棄すればいいのでしょうか。
方法の1つに、「産業廃棄物処分の許可業者に依頼する」と言う方法があります。
産業廃棄物処分ができる廃棄物・リサイクル業者に冷凍ストッカーを渡せばOKです。
不法投棄される心配がなく、安心して処分できます。
注意点:冷凍ストッカーのフロンを別に回収する必要がある
ここで注意したいのが、冷凍ストッカーの中には、フロンガスが含まれている点です。
フロンガスが入っている機器を廃棄する前には、都道府県より許可を受けた事業者(第一種フロン類充填回収業者)に依頼し先に回収依頼をしなければいけません。
業務用冷蔵庫・冷凍機・エアコンなどのフロンガス含有機器を処分するとき、機器内にあるフロンガスを回収しなければならない法律(フロン排出抑制法 別ページで開きます)により、廃棄物・リサイクル業者に引き渡す前には、フロンガスが事前に回収されていなければ、受付してくれないのです。
フロン充填回収登録を所持している廃棄物・リサイクル業者であれば、同時にフロン回収もできるため、そのまま依頼をすればOKです。
しかし充填回収登録を受けていない業者だと、最初に充填回収業者に依頼し、次に廃棄物・リサイクル業者に回収してもらう、という流れになり少し手間がかかります。
業者探しが非常に手間ですし、作業費用や証明書発行費用などで、費用が高額になるデメリットもあります。
フロンが含まれる厨房機器は、例えばコールドテーブル(台下冷凍冷蔵庫)、冷蔵ショーケース、製氷機などがあります。
業務用のガスコンロや食洗器、フライヤー、オーブンにはフロンは含まれません。
冷媒にフロン類が使用されているもの(第一種特定製品)が対象となるので家庭用のエアコンや冷蔵庫などは対象外となります
機器を廃棄するとき
●フロン類の回収を第一種フロン類充填回収業者に依頼して下さい。
●廃棄物・リサイクル業者に機器を引き渡す際には、引取証明書の写しを作成し、機器と一緒に渡してください。
※廃棄物・リサイクル業者が充填回収業の登録を受けている場合には、フロン類の回収と合わせて機器の引取りも依頼することができます。
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それでは! 今回は以上!!! スーさんでした~(●´ω`●)